本の図解って著作権違反じゃないの?

探究

「○○という本を図解してみた」

この言葉に違和感を持ったことはありませんか?

もし違和感を持ったことがないのであれば、かなり危うい感覚をお持ちかも知れません。
また、これから図解してみようかな、と思われる方も一度この記事を読んでから挑まれることをお勧めします。丁寧にに調べて端的に整理しました。

文化庁 著作権なるほど相談室では次のようなQ&Aがありました。

ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。

また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。

一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。(引用元はこちら)

つまり、表現が違えど本の内容が分かるものは、翻案権の侵害となります。

完全に引用(メインの内容ではない)であれば良いです。割合には気をつける必要があります。

本の表紙を載せるのも厳密には著作権侵害になるそうです。(販売元のリンクを貼って表示される画像はOK!リンクを貼るだけなら、相手の利益にもなります。)

このようなことを知らないだけで人からの信用を失うこともあり得ますよね。
「あ、この人配慮できない人なんだな」とか笑

表現を変えたとして,わかりやすくしたとして、結局作っているのは著者だということを忘れないようにしましょう。

実際に利益をもらわなくても、著者が不利益を被ることがあります。図解もそのひとつです。

まあ、普通に他の人が一生懸命つくりあげたものを内容そのまま出しちゃうのはその方を雑に扱ってますよね…普通に失礼だ…

著者に良い影響があって、どうしても出したい場合は、許可を取ろう!


今回改めて、本の向こうにはその著者がいることを忘れずに生きたいと思いました。

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